構成国間および構成国と王国間の調停とは? わかりやすく解説

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構成国間および構成国と王国間の調停

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:52 UTC 版)

オランダ王国」の記事における「構成国間および構成国と王国間の調停」の解説

構成国王国との間で対立した場合備えて憲章第十二条では行政による調停手続き規定している。これは、しばしば王国民主主義欠陥考えられており、2010年10月10日発効する憲章修正採択つながった新し第十二a条では、行政による調停手続き加えて、「王国法により、王国法で明記され王国構成国間の特定の対立調停のために法令制定されなければならない」と明記された。また、アルバの特別代表Evelyna Wever-CroesとJ. E. Thijsenによって修正が行われた。オリジナル条文は「王国法により —— 法令制定することができる」となっていた。

※この「構成国間および構成国と王国間の調停」の解説は、「オランダ王国」の解説の一部です。
「構成国間および構成国と王国間の調停」を含む「オランダ王国」の記事については、「オランダ王国」の概要を参照ください。

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