株主名簿の公示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/23 05:53 UTC 版)
書面等の交付(122条) 店頭での備置及び閲覧(125条2項)本店又は、株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所に備え置かなければならない。 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、閲覧又は謄写の請求をすることができる。
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