日本国憲法第四条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】

読み方:にほんこくけんぽうだいよんじょう

日本国憲法第1章「天皇」条文の一。天皇の国事行為とその委任について規定する

[補説] 日本国憲法第4条
1 天皇は、この憲法定め国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能有しない
2 天皇は、法律の定めところにより、その国事に関する行為委任することができる。



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