御璽等偽造罪御璽等不正使用罪とは? わかりやすく解説

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御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)

印章偽造の罪」の記事における「御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪」の解説

行使の目的で、御璽国璽又は御名偽造した者は、2年上の有期懲役処せられる(1641項)。御璽国璽若しくは御名不正に使用し、又は偽造した御璽国璽若しくは御名使用した者も同様とされる1642項)。

※この「御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪」の解説は、「印章偽造の罪」の解説の一部です。
「御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪」を含む「印章偽造の罪」の記事については、「印章偽造の罪」の概要を参照ください。

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