御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/31 09:29 UTC 版)
「印章偽造の罪」の記事における「御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪」の解説
行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる(164条1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も同様とされる(164条2項)。
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