容器保安規則
高圧ガス取締り法(現・高圧ガス保安法)に基づいて、高圧ガスを充填する容器のうち、移動できる容器の保安について定めた通産省令(現・経済産業省令)。高圧ガス容器の製造基準、検査方法、刻印および表示の方式、容器および付属品の再検査やその期間などに関する実施細目が規定されている。クルマに関しては液化石油ガスや圧縮天然ガスなどの高圧ガスを燃料とするクルマに対し、ガス爆発による災害などを防止するため、保安基準の燃料装置の構造要件として、容器保安規則が準用されている。
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