定置漁業権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:26 UTC 版)
一定期間、一定場所に網その他の漁具を敷設・定置して漁業を営む権利(同法6条3項)で、以下の種類がある。
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