宅配、ケータリングの要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)
「消費税法」の記事における「宅配、ケータリングの要件」の解説
基本的に「相手方が指定した場所において行う加熱、 調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は非適用(10%)となる(ただし、幼稚園から高校までの学校給食、老人ホームについては例外として適用(8%))。 宅配であっても、出張料理・ケータリングを行う場合は非適用(10%)。 出前や宅配などで飲食物等を渡すだけの場合は適用(8%)だが、個々の人物に配る場合は給仕役務の提供となり非適用(10%)である。 宅配したその場で味噌汁などを「取り分けて」渡す場合は役務の提供とはされず適用(8%)であるが、この場合も個々の人物に配ると給仕役務の提供となり非適用(10%)である。
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