宅配、ケータリングの要件とは? わかりやすく解説

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宅配、ケータリングの要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)

消費税法」の記事における「宅配、ケータリングの要件」の解説

基本的に相手方指定した場所において行う加熱調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」は非適用10%)となる(ただし、幼稚園から高校までの学校給食老人ホームについては例外として適用(8%))。 宅配であっても出張料理ケータリングを行う場合は非適用10%)。 出前宅配などで飲食物等を渡すだけの場合適用(8%)だが、個々人物に配る場合給仕役務の提供となり非適用10%)である。 宅配しその場味噌汁などを「取り分けて」渡す場合役務の提供とはされず適用(8%)であるが、この場合個々人物に配ると給仕役務の提供となり非適用10%)である。

※この「宅配、ケータリングの要件」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「宅配、ケータリングの要件」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。

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