学校構内の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 06:50 UTC 版)
「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」の記事における「学校構内の場合」の解説
学校構内においては、学校施設の教育目的外での利用は、法令の規定に基づく場合や、学校教育上支障がないと管理者の同意がある場合にのみ認められることとなる。(学校教育法第137条)。 そのため、教育の本旨ではない、所属生徒による政治活動などについては、学校教育上の支障が生じないよう制限又は禁止することが必要であるとし、管理者の裁量にゆだねられている。また、校則等によって学校構内での政治的活動を一律に制限・禁止することも認められる。
※この「学校構内の場合」の解説は、「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」の解説の一部です。
「学校構内の場合」を含む「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」の記事については、「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について(通知)」の概要を参照ください。
- 学校構内の場合のページへのリンク