契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等とは? わかりやすく解説

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契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等」の解説

販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>に係る売買契約又は役務提供契約締結しない旨の意思表示した者に対し当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その相手方対し勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない努力義務)。

※この「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。

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