大錦_(冠位)とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 大錦_(冠位)の意味・解説 

大錦 (冠位)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/20 04:43 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

大錦(だいきん)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中7番目で、小紫の下、小錦の上に位置する。

概要

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は大伯仙という錦で作り、織物で縁取った。伯仙とは博山という山の形をかたどった模様で、その模様が大きいものを大伯仙あるいは大博山という。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった[3]

大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、大錦は大花上大花下に分割されて廃止された。

天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、大花は大錦に戻ったが、大錦上大錦中大錦下に三分され、大錦単独の冠位にはならなかった。

叙位された人物

1年で改称されたこともあり、大錦の冠位を授かったことが確実な形で記された人物はいない。皇極天皇4年(645年)6月14日に中臣鎌子(藤原鎌足)が大錦の冠を授けられたとあるのが『日本書紀』に見える唯一の例だが、大錦の制定前のことである[4]。書紀にはこのような錯綜がままあり、実際の授与ではなく、後世の追記と考えられる[5]

後継である大花上・下や大錦上・中・下には、多数の例がある。大錦より上はごく僅かしかいない大臣に相当する冠位であって、高官の多くは大花・大錦系の冠を戴いていた。

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
  2. ^ 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。
  3. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
  4. ^ 『日本書紀』孝徳天皇即位前紀、皇極天皇4年(645年)6月14日条。
  5. ^ 森公章『天智天皇』(吉川弘文館、2016年)、58頁。

関連項目




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大錦_(冠位)」の関連用語

大錦_(冠位)のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大錦_(冠位)のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの大錦 (冠位) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS