きばんきょうか‐ほう〔キバンキヤウクワハフ〕【基盤強化法】
読み方:きばんきょうかほう
「農業経営基盤強化促進法」の略称。
農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)
効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかにし、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用地の利用の集積及びこれらの農業者の経営管理の合理化、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律。①認定農業者制度、②市町村による農用地利用集積計画の作成、③農用地利用改善事業(特定農業法人制度及び特定農業団体制度を含む。)、④農地保有合理化法人等を内容とする。(⇒効率的かつ安定的な農業経営、認定農業者、農用地利用改善事業、特定農業法人、特定農業団体、農地保有合理化法人)
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