読み方:ちいきしぜんしさんほう
《「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」の通称》地域における自然環境の保全や、持続可能な利用を促すために、都道府県や市町村が計画を作成して保全事業を行ったり、基金を設けて土地を取得できることなどを定めた法律。平成26年(2014)公布。
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