土地改良区
土地改良法に基づき、一定の地域について、15人以上の農業者(原則として使用収益者)により土地改良事業を実施することを目的として設立される団体。規模は数ヘクタールから数市町村にまたがるものまで多岐にわたり、かんがい排水事業やほ場整備事業等を実施するほか、これら事業により造成された土地改良施設や国、県等が造成した土地改良施設の維持管理等を行っている。土地改良区と同じ種類の言葉
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