回送の注意点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/15 09:32 UTC 版)
転送と回送は明確に区別しなければならない。従って転送不要郵便でも回送する。このため、転送作業を行う局員は担当区の回送内容を充分に把握している必要がある。これは、回送先の局から見れば、転送不要郵便でも転送シールが貼られて回送されてくるので、回送元の局員による転送不要の見落としではないのである。 回送するのは破産者宛てのみである。すなわち、会社の破産の場合は会社宛てと代表者宛てのみ回送する。代表者以外の従業員宛ての郵便物を回送してはいけない。 差出人が破産管財人または「その事件を担当する裁判所(回送嘱託書に書かれた裁判所)」の場合は回送せずに配達しなければならない。このため、破産者があて所に現住の場合は、回送する際に、必ず差出人名を確認する必要がある。 嘱託回送期間終了後は、嘱託回送開始前と同じ方法で取り扱う。すなわち、あて所に現住の状態で嘱託回送が開始された場合は、回送終了後はあて所に配達する。あて所から転居した状態で嘱託回送が開始された場合は、回送終了後は転送または還付を行う。
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