司書教諭と学校司書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 09:34 UTC 版)
専門的職務を掌らせるため、「司書教諭」を置かなければならないとされている(同法第5条第1項)。1997年6月に学校図書館法の一部を改正する法律が可決されるまでは、司書教諭の配置緩和条項が附則第2項に記されていた。司書教諭は、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭をもって充てられ、これらの主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない(同法第5条第2項)。 また、2015年4月1日の改正により、司書教諭の他にも専任職員として学校司書を置くよう努めなければならないと定められた(同法第6条第1項)。
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