共用根抵当権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
根抵当権の債務者を複数(例えば、会社とその代表者)設定して利用する時、これを共用根抵当権という。競売による時はそれぞれその債権額に応じて弁済を受けることになるが、任意売却で配分する時は、当事者の合意で特定の債務者の弁済に優先充当することができる。。
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