償還延長
バブル崩壊に伴う株価の急落によって、投資信託のなかには償還期日を迎えても、元本価格である1万円を下回ったファンドが急増しました。そこで償還期日を3年間延長し、それまでに元本の回復を図るべく償還延長が行われましたが、結果的には元本を回復できたファンドはごく一部にとどまり、徐々に償還延長を行わずに元本割れの状態で償還させる方向へと変わっていきました。償還延長を行う場合、信託報酬などは徴収しないのが一般的でしたが、それは結局、ファンドを運用している投資信託会社の収益圧迫要因につながることも敬遠されました。
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