伝・聖徳太子
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聖徳太子(厩戸皇子)がみずから執筆したと伝えられる十七条憲法は第三条で承詔必謹(詔をうけたら必ずしたがうこと)を命じた。この条文は例えば次のように読む。 三に曰(いわ)く。詔(みことのり)を承(うけ)ては必(かなら)ず謹(つつし)め。君(きみ)をば即(すなわ)ち天(てん)とす、臣(しん)をば即(すなわ)ち地(ち)とす。天(てん)覆(おお)い、地(ち)載(の)せて、四時(しじ)順行(じゅんこう)し、万気(ばんき)通(つう)ずることを得(う)。地(ち)、天(てん)を覆(おお)わんと欲(ほっ)せば、即(すなわ)ち壊(やぶ)るることを致(いた)さんのみ。是(こ)れを以(もっ)て、君(きみ)言(のたま)うとき臣(しん)承(うけ)けたまわり、上(かみ)行(おこな)うときは下(しも)靡(なび)く。故(ゆえ)に詔(みことのり)を承(うけ)けては必(かなら)ず慎(つつし)め。謹(つつし)まざれば自(おのずか)らに敗(やぶ)れなん。
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