休会中における本会議・委員会等の開議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:40 UTC 版)
「休会」の記事における「休会中における本会議・委員会等の開議」の解説
国会の休会中、各院議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の4分の1以上の議員から要求があつたときは、他院の議長と協議の上、本会議を開くことができる。議院の休会中においても同様の要件で本会議を開くことができる(この場合は他院との事前協議は不要)。 国会の休会、議院の休会とも、その対象は本会議のみならず委員会・調査会等にも及ぶが、休会の前に当該委員会等で「休会中も審査をする」旨の議決がなされた場合、又は休会に入った後においては当該院の議長の許可があれば、休会中の委員会等の開催、委員等の派遣は可能とされる(本会議の休会中開議と異なり、委員会等レベルの休会中開議は国会の休会の場合であっても他院議長との協議は不要)。 休会中の本会議・委員会等の開催日はそのまま休会の日数として算入される。
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