事実の伝達にすぎない雑報等とは? わかりやすく解説

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事実の伝達にすぎない雑報等

人事異動死亡記事お知らせ記事など、いつ、どこで、誰が何をしたかという事実のみで構成され雑報時事報道のことをいいます著作権法では、これらのものは著作物該当しないことを、確認的に規定しています(第10条2項)。


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