上記の業務の留意点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)
「宅地建物取引士」の記事における「上記の業務の留意点」の解説
法2条4項に規定する「宅地建物取引士」、すなわち宅地建物取引士証の交付を受けた者のみが行える(国家試験に合格し登録を受けた者であっても、宅地建物取引士証の交付前は行えない)。 宅地建物取引業者への専任・非専任は問われず、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と37条書面に記名押印した宅地建物取引士は必ずしも同一である必要はない。 37条書面については説明義務は課されていないので、説明の方法や誰が説明するかは任意である。 書面について、記名押印に代えて「署名のみ」とすることはできない(署名捺印は当然に可能)。
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