上記の業務の留意点とは? わかりやすく解説

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上記の業務の留意点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)

宅地建物取引士」の記事における「上記の業務の留意点」の解説

2条4項に規定する宅地建物取引士」、すなわち宅地建物取引士証交付受けた者のみが行える(国家試験合格し登録を受けたであっても宅地建物取引士証交付前は行えない)。 宅地建物取引業者への専任・非専任問われず、35条書面記名押印した宅地建物取引士37条書面記名押印した宅地建物取引士は必ずしも同一である必要はない。 37条書面については説明義務課されていないので、説明方法誰が説明するかは任意である。 書面について、記名押印代えて署名のみ」とすることはできない署名捺印当然に可能)。

※この「上記の業務の留意点」の解説は、「宅地建物取引士」の解説の一部です。
「上記の業務の留意点」を含む「宅地建物取引士」の記事については、「宅地建物取引士」の概要を参照ください。

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