猥褻物頒布等罪とは? わかりやすく解説

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わいせつぶつはんぷとう‐ざい【××褻物頒布等罪】

読み方:わいせつぶつはんぷとうざい

わいせつな文書図画(とが)その他の物を頒布販売販売目的所持陳列などをする罪。刑法第175条禁じ2年以下の懲役250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役罰金両方処される猥褻物頒布罪




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