読み方:りえきそうはんこうい
当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。一定の利益相反行為は法律で禁止されている。
[補説] 例えば、一人の弁護士または同じ法律事務所に所属する個別の弁護士が、原告と被告双方の弁護を受任することは弁護士法で禁止されている。また、遺産分割協議の際に親権者が子を代理することは民法で禁止されている。
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