富くじ発売等罪とは? わかりやすく解説

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とみくじはつばいとう‐ざい【富くじ発売等罪】

読み方:とみくじはつばいとうざい

富くじ売買などをする罪。刑法187条が禁じ発売した者は2年以下の懲役または150万円以下の罰金に、発売取り次ぎ者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、買った貰ったりした者は20万円以下の罰金または科料処せられる。

[補説] 宝くじ当せん金付証票法認められ富くじなので、刑法第35条正当行為となり本罪にはあたらない




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