読み方:かいようきほんほう
海洋の開発・利用等に関する基本的な理念や施策等を定めた法律。政府に海洋基本計画の策定を義務付けるなど、国・国民・事業者などが果たすべき責務についても規定する。平成19年(2007)施行。
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