オンライン庁の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:39 UTC 版)
従来は、登記を申請するときは、登記所に出頭して書面で申請することになっていたが、不動産登記法改正により、法務大臣の指定を受けた登記所(オンライン庁)では、インターネットで申請できることとなった(不動産登記法18条1号、同法附則6条)。 このオンライン庁では、登記済証の交付に代えて、登記名義人に対し登記識別情報を通知することとされている(同法21条)。したがって、登記済証は次第に登記識別情報に切り替えられていくことになる。 もっとも、既に交付された登記済証は、オンライン庁に登記を申請する場合も、そのまま使うことができる(登記済証が提出されたときは登記識別情報が提供されたものとみなされる。不動産登記法附則7条)。
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