アパートの家主が賃料不払いを理由に玄関の鍵を交換したことを自力救済として違法性が認められた例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:18 UTC 版)
「自力救済」の記事における「アパートの家主が賃料不払いを理由に玄関の鍵を交換したことを自力救済として違法性が認められた例」の解説
東京地裁平成16年6月2日判決。アパートの家主は、店子とその部下が家賃を払わないことを理由に賃貸借契約を解除した。この解除は有効と認めた。しかし、大家が当該アパートの鍵を交換したことについては、店子が知る由のないまま行われたことであり、裁判所はこれを占有権の侵害および違法な自力救済にあたると認めた。一方、損害賠償請求については、店子側はアパート室内の書類などを持ち出す猶予も与えられず当該事業の遂行に支障が出たとして賠償を求めたが、裁判所は鍵交換時には既に業務が停止しており逸失利益は認められないとしてこれを棄却した。
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