アパートの家主が賃料不払いを理由に玄関の鍵を交換したことを自力救済として違法性が認められた例とは? わかりやすく解説

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アパートの家主が賃料不払いを理由に玄関の鍵を交換したことを自力救済として違法性が認められた例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:18 UTC 版)

自力救済」の記事における「アパートの家主が賃料不払いを理由に玄関の鍵を交換したことを自力救済として違法性が認められた例」の解説

東京地裁平成16年6月2日判決アパート家主は、店子とその部下家賃払わないことを理由賃貸借契約解除した。この解除は有効と認めた。しかし、大家当該アパートの鍵を交換したことについては、店子が知る由のないまま行われたことであり、裁判所はこれを占有権侵害および違法な自力救済にあたると認めた一方損害賠償請求については、店子側はアパート室内書類などを持ち出す猶予与えられ当該事業遂行支障出たとして賠償求めたが、裁判所鍵交換時には既に業務停止しており逸失利益認められないとしてこれを棄却した。

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