はさんかんざいにんとは? わかりやすく解説

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はさん‐かんざいにん〔‐クワンザイニン〕【破産管財人】

読み方:はさんかんざいにん

裁判所によって選任され、その監督下に破産財団管理換価配当など一切行為をする者。


破産管財人(はさんかんざいにん)

借金関わる用語

破産手続において、破産財団属す財産の管理および処分をする権利有する者をいう。通常裁判所弁護士のなかから選任する


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