裁判外紛争解決手続認証制度
裁判外紛争解決手続(ADR)を行う事業者を認証する制度。裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律により規定されている。
事業再生ADRは、裁判外紛争解決手続認証制度によって認証を受け、産業活力再生特別措置法(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)による認定を受けた事業者が行える。
関連サイト:
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
裁判外紛争解決手続(ADR)について - 法務省
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