過失建造物等浸害罪とは? わかりやすく解説

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かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔クワシツケンザウブツトウシンガイ‐〕【過失建造物等浸害罪】

読み方:かしつけんぞうぶつとうしんがいざい

過失により現住建造物等浸害罪定め行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪定め行為をして、公共の危険を生じさせる罪。刑法122条が禁じ20万円以下の罰金処せられる。過失建造物浸害罪




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