「為ニスル行為」の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 13:48 UTC 版)
「治安維持法」の記事における「「為ニスル行為」の禁止」の解説
「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」として、「結社の目的遂行のためにする行為」を結社に実際に加入した者と同等の処罰をもって罰するとしたこと。
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