金融再生委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/12 15:48 UTC 版)
金融再生委員会委員
(任命年月日は1998年12月15日。任期は「別に法律で定める金融再生委員会の廃止の日」(2001年1月6日)まで)
政務次官
代 | 氏名 | 在任期間 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融再生政務次官 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 村井仁 | 1999年10月5日 - 2000年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2000年4月5日 - 2000年7月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宮本一三 | 2000年7月4日 - 2000年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 村井仁 | 2000年12月6日 - 2001年1月5日 |
- 金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)第13条の2の規定により、1999年9月20日から2001年1月5日まで、国務大臣たる金融再生委員会委員長の政務を補佐する職として、同委員会に定数1人の政務次官(辞令上の職名は「金融再生政務次官」)が置かれた(ただし、初代の発令は1999年10月5日)。
- 1999年9月20日以降の政務次官は、同一府省庁に複数置かれる場合は筆頭者について、定数1人の場合はその者について、「総括政務次官」の呼称を用いるとの閣議の申し合わせがあり、本官についても辞令表記以外の場では「金融再生総括政務次官」と呼称された。
- この政務次官の職務範囲には金融監督庁・金融庁の所管事項も含まれたが、直接これらの「庁」に政務次官が置かれたことはなかった。
在籍した人物
括弧内は在籍当時の代表的な役職、ハイフン以降はその他の代表的な役職を示す。
- 大谷禎男(事務局次長) - 原子力損害賠償紛争解決センター総括委員会委員長
註釈
脚注
関連項目
- ^ 「定員」『平成12年度予算・定員(概算決定):金融再生委員会』金融再生委員会。
- ^ 「予算」『平成12年度予算・定員(概算決定):金融再生委員会』金融再生委員会。
- ^ 総理府設置法第18条。
- ^ 金融再生委員会設置法第2条。
- ^ a b c 金融再生委員会設置法第3条。
- ^ 金融再生委員会設置法第5条。
- ^ a b c d e f g 「金融再生委員会の機構」『金融再生委員会の機構:金融再生委員会』金融再生委員会、2000年7月。
- ^ 金融再生委員会設置法第6条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第6条第2項。
- ^ a b 金融再生委員会設置法第13条の2第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第14条。
- ^ 金融再生委員会組織令第1条第1項。
- ^ 金融再生委員会組織令第2条。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第1号。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第2号。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第3号。
- ^ 金融再生委員会組織令第3条第4号。
- ^ 金融再生委員会組織令第4条第1号。
- ^ 金融再生委員会組織規則第3条第1項。
- ^ 金融再生委員会組織規則第3条第3項。
- ^ 金融再生委員会組織規則第1条第1項。
- ^ 金融再生委員会組織規則第2条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第35条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第36条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第37条第1項。
- ^ 金融再生委員会設置法第37条第2項。
- 1 金融再生委員会とは
- 2 金融再生委員会の概要
- 3 組織
- 4 金融再生委員会委員
- 5 外部リンク
- 金融再生委員会のページへのリンク