特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 概要

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/19 22:54 UTC 版)

概要

一般的に用いられる略称は「特定電子メール法」又は「特定電子メール送信適正化法」、俗称は迷惑メール防止法である。なお通信業界関係者では特定商取引に関する法律の略称の「特商法」に対して「特電法」と呼ばれ、あわせて迷惑メール防止二法ということも多い。

法令番号は平成14年法律第26号、制定は2002年(平成14年)4月11日、公布は同年4月17日、施行は同年7月1日である。

沿革

平成17年 (2005年) の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信(いわゆる「スパム」の大半が送信者情報を偽装しているのは周知の事実である。)については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれた。この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向を示していた[1]。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場合、本当のスパマーを摘発するのは極めて困難である。

平成19年 (2007年) 度から開催している第三次研究会の結論を受け、平成20年 (2008年) 1月召集の第169回通常国会において、

などを盛り込んだ法律改正案が提出され[3][4] [5][6][7]、平成20年 (2008年) 5月30日に成立、6月6日に公布された。改正法の附則第1条及びこれに基づく特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第322号)により、12月1日から施行され、非公式の仮訳を公表した[8]

なお、附則に3年以内の見直しが明記されており[1]、これにより総務省では識者による「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を定期的に開催したが、結局法改正はされていない。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」について、要点を紹介し[9]、国民から迷惑メール告発を奨励し、事業者のデータベースをつくり「措置命令の実施」を受けた企業名を公開している[10]

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等(第3条 - 第13条)
  • 第三章 登録送信適正化機関(第14条 - 第27条)
  • 第四章 雑則(第28条 - 第32条)
  • 第五章 罰則(第33条 - 第38条)
  • 附則

  1. ^ a b (PDF)『「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」最終とりまとめの公表』総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課、2008年8月28日。 オリジナルの2008年12月19日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20081219155113/http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080828_8.html2019年7月25日閲覧 
  2. ^ 用語集 | 特定電子メール法”. KDDI 株式会社. 2019年7月25日閲覧。
  3. ^ 国会提出法案「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」”. (所管課室名)総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課 (2008年(平成20年)2月29日). 2009年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月25日閲覧。
  4. ^ (PDF)『概要(PDF) : 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案』(所管課室名)総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課、2008年(平成20年)2月29日。 オリジナルの2009年2月23日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20090223060838/http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_01.pdf2019年7月25日閲覧 
  5. ^ (PDF)『要綱(PDF) : 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案』(所管課室名)総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課、2008年(平成20年)2月29日。 オリジナルの2009年2月23日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20090223060838/http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_02.pdf2019年7月25日閲覧 
  6. ^ (PDF)『法律・理由(PDF) : 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案』(所管課室名)総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課、2008年(平成20年)2月29日。 オリジナルの2009年2月23日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20090223060838/http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_03.pdf2019年7月25日閲覧 
  7. ^ (PDF)『新旧対照条文(PDF) : 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案』(所管課室名)総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課。 オリジナルの2009年2月23日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20090223060838/http://www.soumu.go.jp/menu_04/pdf/169_080229_1_04.pdf2019年7月25日閲覧 
  8. ^ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(仮訳)”. 総務省. 2019年7月25日閲覧。
  9. ^ 特定電子メールの 送信の適正化等に関する 法律のポイント” (PDF). 総務省 (2018年7月10日). 2019年7月25日閲覧。
  10. ^ もし、迷惑メールを受信したら(電気通信消費者情報コーナー > 迷惑メール対策)”. 総務省. 2019年7月25日閲覧。






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