特別教育による資格一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/18 07:19 UTC 版)
危険有害業務従事者教育
労働安全衛生法第60条の2第2項の定めに基づく安全衛生教育のうち特別教育に関するもの[3]
- 10 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育
- 11 機械集材装置運転業務(労働安全衛生規則第36条第7号の業務)従事者安全衛生教育
- 12 ローラー運転業務(労働安全衛生規則第36条第10号の業務)従事者安全衛生教育
- 14 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務)従事者安全衛生教育
安全衛生教育
特別教育に準じた教育など安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」[4]及び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」[5]等に基づき、その推進を図るものである。
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育 (昭和58年5月20日 基発第258号)
- 造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 (昭和60年3月18日 基発第141号)
- 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育 (平成元年9月5日 基発第485号)
- 揚貨装置運転士安全衛生教育(平成2年3月1日 基発第111号)
- クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第112号)
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第113号)
- フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 (平成2年3月1日 基発第114号)
- ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第472号)
- ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第473号)
- ボイラー整備士安全衛生教育 (平成2年7月23日 基発第474号)
- チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 (平成4年4月23日 基発第260号)
- 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育(平成4年9月17日 基発第518号)
- ストラドルキャリヤー運転業務従事者安全衛生教育 (平成4年12月21日 基発第659号)
- 玉掛け業務従事者安全衛生教育 (平成5年12月22日 基発第709号)
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育 (平成12年2月16日 基発第66号 労働省労働基準局長通達)
- 建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育 (平成15年3月25日 基安発第0325001号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
- 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育 (平成22年7月14日 基安発0714第1号 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達)
- 車両系建設機械(基礎工事用)安全衛生教育
- 車両系建設機械(整地、運搬、積込、掘削用)安全衛生教育
- 職長・安全衛生責任者教育
脚注
注釈
- ^ 特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
- ^ 中小事業主・一人親方・家族従事者・役員は労働者ではないため、法的には特別教育の対象外である。
- ^ 年少者労働基準規則第8条に掲げる業務に該当するため、労働基準法第62条により、満18歳に満たない者の就労が禁止されている。
- ^ 2019年10月1日施行
- ^ 2024年2月1日施行。厚生労働省 (2023年3月28日). “令和5年厚生労働省令第33号”. 2023年10月18日閲覧。
- ^ 2016年7月1日施行
- ^ 2019年2月1日施行
出典
- ^ 昭和48年3月19日基発第145号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」
- ^ 労働安全衛生規則 第36条 - e-Gov法令検索
- ^ 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22日 指針公示第1号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
- ^ 安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日 基発第39号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
- ^ 安全衛生教育推進要綱の運用について(平成3年1月21日 基安発第2号) - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター
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