特別の機関 特別の機関の概要

特別の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/11 06:53 UTC 版)

外局である「庁」にするほどでもなく、外局よりも一段階弱い立場の組織を設置したい時に「特別の機関」とすることが多い。逆に、さらに弱い立場である審議会等を一段階強い立場の組織に格上げしたい時にも「特別の機関」とする例もある。

「の」を省いて「特別機関」と略すことはなく、必ず「特別の機関」と称される。


  1. ^ 内閣府設置法第3章第3節第5款・第56条、国家行政組織法第8条の3
  2. ^ 警察法第3章第3節


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