日給簡 日給簡の概要

日給簡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/23 08:41 UTC 版)

概要

日給とは日々の出仕者の出勤を確認し、その上日・上夜を集計することを指すが、その集計のために用いられる表代わりになるのが日給簡である。

記録上の初見は憲平親王(後の冷泉天皇)の立太子時(『九暦』天暦4年7月23日条)であるが、女官に対する女房簡に関する記述は『寛平御遺誡』に見られるため、宇多天皇の時代には存在したとされている。

日給簡は木工寮が製作し、清涼殿の「殿上の間」に設置されていた。長さ5尺3寸、上辺幅8寸、下辺幅7寸、厚さ6分の木製の簡で、上中下の3段構成になっており、上から四位・五位・六位(蔵人以外で昇殿を許された者)の官人の官位氏名が書きこまれていた。午前(3月から8月は辰刻、9月から翌2月までは巳刻)に殿上の間に掲げられ、午後(未二刻、後に未三刻)に絹の袋に入れて普段は簡の下に置かれている唐櫃に納められる。唐櫃に収められる前に出仕の手続をしなければ不参(出仕しなかった)とみなされた(ただし、早朝の業務に出ていたことが確認できる者は、簡が出される前に帰宅した場合でも特例で出仕扱いされた。また、公務による出張者も当然出仕扱いされた)。

出仕した者は放紙(はなちがみ)と呼ばれる紙切れを自分の氏名の下に貼り付け、そこに日付を書き、宿直担当者は更に“夕”の文字、を届け出ていた者は“仮”の文字、出仕しなかった者は“不”の字を加えた(辰刻と未刻が上日と上夜(宿直)の切り替えの基準となる)。翌月の1日に蔵人が日給簡に貼られた放紙を元にして集計した数字を天皇に報告する月奏の儀式が行われた。

京都御所の殿上の間には現在も、安政年間に作成された日給簡が設置されている。

なお、犯罪などを起こして昇殿を止められると、氏名が簡から削られた。このため、昇殿を停止されることを、「除籍(“仙籍から除かれる”の意味)」と称された。

参考文献

  • 杉本一樹「日給簡」(『国史大辞典 11』(吉川弘文館、1990年) ISBN 978-4-642-00511-1
  • 米田雄介「日給簡」(『日本史大事典 5』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13105-5
  • 木本好信「日給簡」『平安時代史事典』(角川書店、1994年) ISBN 978-4-04-031700-7
  • 志村佳名子「平安時代日給制度の基礎的考察」(初出:『日本歴史』739号(2009年)/所収:志村『日本古代の王宮構造と政務・儀礼』(塙書房、2015年) ISBN 978-4-8273-1274-4

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