技能士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/23 17:43 UTC 版)
技能士 | |
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英名 | Certified Skilled Worker |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
試験形式 | 筆記・実技 |
認定団体 | 厚生労働省 |
認定開始年月日 | 1959年(昭和34年) |
等級・称号 | 特級・1級 - 3級 |
根拠法令 | 職業能力開発促進法 |
公式サイト | 厚生労働省 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
技能士は、職業能力開発促進法第50条に規定されている。労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施すること(都道府県方式)が多いが、一部の職種では厚生労働大臣が指定している民間の指定試験機関により実施される(指定試験機関方式)。 等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種がある。また、外国人研修制度や技能実習制度の外国人技能実習生に対しては、「随時試験」として、基礎級、随時3級及び随時2級の区分がある。職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もある。
技能士(ただし、民間の指定試験機関が実施する職種を除く)には、厚生労働大臣から級に応じて合格証書の交付と「技能士章」(旭日章の中央に“技”の一文字入りバッジ 特級:文字部分白抜きの金色、1級:全体が金色、2級:全体が銀色、3級:全体が銅色)が交付される[2]。
- ^ 国家資格一覧(中央教育審議会生涯学習分科会資料)
- ^ a b 技能検定合格者の資格の活用について(厚生労働省)
- ^ ただし、職業訓練指導員免許に技能検定の当該職種が存在しない場合は、職業訓練指導員免許を取得することはできない。
- ^ 一級技能士現場常駐制度
- ^ 技能検定制度について
- ^ a b c d e “技能検定の職種等の見直しに関する専門調査員会報告書”. 技能検定の職種等の見直しに関する専門調査員会 (2009年1月). 2024年1月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m “資料1 令和5年度技能検定職種の統廃合について”. 厚生労働省人材開発統括官. 2024年1月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j “技能検定の職種統廃合の状況について(~平成26年度実施の検討会分)” (2015年10月23日). 2024年1月23日閲覧。
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