常会 先例

常会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/19 03:43 UTC 版)

先例

暦年中に常会が召集されなかった例

実際に暦年中に常会が召集されなかった例としては、1969年1972年1983年1991年の4例がある。

前者3例はいずれも常会の召集詔書公布後に衆議院が解散され、総選挙後は特別会の召集が義務づけられている(当時既に国会法には特別会と常会を併せて召集できることを定めた国会法第2条の2の特例規定があったが適用されなかった[6])ため、常会の開会が実現しなかったものである。

1991年の例は、本来であれば同年12月中に常会召集となるべきところ、同年9月の国会法改正により常会召集時期が1月中へと変更されたため次の常会召集が1992年1月へ約1か月繰延べとなり、結果として暦年の1991年中の常会召集日が存在しないこととなったもので、これについて議院法制局(衆参とも)は、法改正による特例的な1回限りのことであり、前述の(1)説を採用するとしてもその例外的事態として憲法第52条に抵触しない旨の見解を両院の議院運営委員会[7][8]で答弁している。

各種記録

  • 最長会期日数記録 245日間(第189回
  • 衆院解散を除く最短会期日数記録 144日間(第31回)
  • 最短会期日数記録 1日間(第54回

国会の常会の召集が実現しなかった年の例

常会の召集(予定) 同年内に常会の
召集が実現しなく
なることが事実上決定
した月日及び理由
次の国会
詔書公布日 召集日 詔書公布日 召集日 回次・種別 当初の
会期
1969年 11月29日 12月27日 12月2日 衆議院解散 12月30日 1970年1月14日 第63回・特別会 120日間
1972年 11月11日 12月9日 11月13日 衆議院解散 12月14日 12月22日 第71回・特別会 150日間
1983年 11月24日 12月15日 11月28日 衆議院解散 12月22日 12月26日 第101回・特別会 150日間
1991年 なし なし 9月19日 国会法改正 1992年1月10日 1月24日 第123回・常会 150日間

  1. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、104頁
  2. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、703頁
  3. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、105頁
  4. ^ 【知ってる?】国会の初日って議員は何してるのか - YouTube たまきチャンネル(玉木雄一郎 YouTubeチャンネル) 2020年1月24日
  5. ^ 1998年・2007年に通常国会を延長した後の参院選で与党・自民党は敗北している
  6. ^ これら3回の特別会の召集詔書には「日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和○年○月○日に、国会の特別会を東京に召集する。」とあるのみで、召集根拠として「国会法第二条の二」が記されておらず、常会と併せて召集する旨の言及もなかった。
  7. ^ 衆議院議院運営委員会1991年9月6日会議録
  8. ^ 参議院議院運営委員会1991年9月11日会議録


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