受信障害対策中継放送 SHF中継局一覧

受信障害対策中継放送

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 17:09 UTC 版)

SHF中継局一覧

電波法に「受信障害対策中継放送」が定義される以前から存在したものを含め記載する。アナログ放送によるもので廃局済みであり廃止日を示す。

沿革

  • 1977年(昭和52年)- SHF中継局第一号として足立保木間中継局が開局
  • 1990年(平成2年)- 電波法に定義[14]
  • 1993年(平成5年)- 電波利用料が制度化、料額の変遷は下表参照
  • 2007年(平成19年)
    • 空中線電力0.05W以下の受信障害対策中継放送用地上波デジタルテレビ放送局は定期検査の対象外に[15]
    • 受信障害対策中継放送用地上波デジタルテレビ放送局の免許申請時の無線局の目的コード(現・基幹放送の種類コード)がSHVと規定[16]
  • 2008年(平成20年)
    • デジタルラジオ推進協会(後の放送波遮蔽対策推進協会)が八重洲地下街(東京都中央区)と川崎アゼリア(神奈川県川崎市)に難視聴対策用として設置していた地上波デジタルテレビ放送実験局(現・実験試験局)の免許を受信障害対策中継放送用放送局に切り替え、以降の免許も同様に[17]
    • 小代テレビ協会(兵庫県美方郡香美町)が山岳地の障害対策用として開設した中継局3局が、ギャップフィラー第一号に[18][19]
    • 空中線電力0.05W以下の地上波デジタルテレビ放送用送信機が技術基準適合証明の対象となり記号はOV[20]とされ、これによる適合表示無線設備は簡易な免許手続の対象となり、中継局として用いれば簡易な操作の対象に[21]
    • 美瑛町(北海道上川郡)が町役場庁舎に開設した中継局が、高層建築物による障害対策のギャップフィラー第一号に[22]
  • 2009年(平成21年)- 名古屋入国管理局庁舎(名古屋市港区)に高層建築物による障害対策として中継局が開設[23]、免許人は法務省で国の機関が開設したのは初
  • 2010年(平成22年)
    • CATV網に接続される送信機は、CATV網から悪影響を受けるものではないことが要求されることに[24]
    • 空中線電力0.05W以下のCATV網等接続型の地上波デジタルテレビ放送用送信機が技術基準適合証明の対象となり記号はUU[25]
  • 2011年(平成23年)
    • 定義が現行のもの[26]となり、放送事業者の定義変更[27]により中継局の設置者は特定地上基幹放送事業者となることに[26]
  • 2012年(平成24年)- アナログテレビ放送全廃によりニューワールド中山中継局が廃止され、SHFによる受信障害対策中継放送は全廃
  • 2013年(平成25年)
    • コミュニティ放送への適用開始
      • 予備免許はいわき市の13局が先行した[28]が、免許は一関市の2局が適用第一号[29]である。
    • 工事設計認証番号にギャップフィラー用送信機を表す記号の表示は不要に[30]
  • 2015年(平成27年)- 空中線電力0.25W以下のFM放送用送信機が技術基準適合証明の対象とされ記号はGF[31]となり、これによる適合表示無線設備は簡易な免許手続の対象に、空中線電力0.25W以下の受信障害対策中継放送用FM放送地上基幹放送局と空中線電力0.05W以下の全てのテレビ放送地上基幹放送局が定期検査の対象外に[32]
  • 2016年(平成28年)- 空中線電力0.25W以下の適合表示無線設備であるFM放送用送信機は中継局として用いれば簡易な操作の対象[33]に、免許申請時の無線局の基幹放送の種類コードはSFM[34]
  • 2017年(平成29年)
    • 中波放送への適用開始[35]
      • 香美町が設置した11局が第一号である。受信点は豊岡市に置かれる。[36]
    • 放送波遮蔽対策推進協会が八重洲地下街と川崎アゼリアで実施していた再送信を各地下街の管理会社に承継
      • 同時にFM放送は実験試験局から受信障害対策中継放送用地上基幹放送局によるものとなった。[37]
  • 2019年(平成31年)- 無線従事者の操作範囲が緩和[38]
    • 追加された無線従事者の操作範囲は、空中線電力の上限は規定されていないが「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作」に限定される。なおコミュニティ放送についても適用される。
  • 2021年(令和3年)- FM補完放送への適用開始
    • 水上村(熊本県)が設置した2局が第一号である。[39]
電波利用料額
年月 料額 備考
1993年(平成5年)4月[40] 29,700円 他の地上波放送局と同額
1997年(平成9年)10月[41]
2006年(平成18年)4月[42] 25,700円
2008年(平成20年)4月[43] 6,200円 空中線電力0.02W未満の地上波テレビジョン放送局のものを例示、緩和措置として平成22年までは5,400円。

地上波テレビジョン放送局については空中線電力やデジタルとアナログ別に緩和措置があったが詳細は省略。

2011年(平成23年)10月[44] 200円 受信障害対策中継放送用地上基幹放送局は空中線電力にかかわらず同額
2014年(平成26年)10月[45]
2017年(平成29年)10月[46] 300円
2019年(令和元年)10月[47] 400円
2022年(令和4年)10月[48]

その他

2004年(平成16年)から2009年(平成21年)までモバイル放送による衛星を利用したマルチメディア放送モバHO!は不感地帯解消にギャップフィラーを置くとしていた。 当時、マルチメディア放送は電波法令に定義が無く超短波放送として免許を受けており、テレビジョン放送ではなかった。 現行制度であれば衛星基幹放送に相当し、地上基幹放送ではない。 技術的には類似していても本項目における受信障害対策中継放送ではない。


  1. ^ a b 平成16年総務省告示第860号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表 別表第1号「2 基幹放送の種類コード」(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  2. ^ a b c NHKはミニサテライト局による。
  3. ^ 都市受信障害対策 昭和52年版通信白書 第2部第5章第2節4.(2)イ.(イ)
  4. ^ 当時は、第一級・第二級無線技術士と第一級無線通信士
  5. ^ 地上デジタル放送のギャップフィラーが導入しやすくなりました!(総務省 報道資料 平成20年6月10日)(2009年1月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  6. ^ a b 技術基準適合証明番号の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 様式7
  7. ^ 無線局免許手続規則第15条の4参照
  8. ^ 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作 第1項第1号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  9. ^ 電波法施行規則第41条の2の6第2号参照
  10. ^ 電波法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集(総務省 報道資料 平成30年11月8日)(2018年12月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  11. ^ 第一級・第二級陸上無線技術士と第一級総合無線通信士
  12. ^ 長野電子工業株式会社
  13. ^ 八重山広域市町村圏事務組合
  14. ^ 平成2年法律第54号による電波法改正
  15. ^ 平成19年総務省令第58号による電波法施行規則改正
  16. ^ 平成19年総務省告示第588号による平成16年総務省告示第860号改正
  17. ^ 平成19年度事業報告書pp.10-12(放送波遮蔽対策推進協会 - 報告書・計画書) - ウェイバックマシン(2016年4月22日アーカイブ分)
  18. ^ 全国初!山間地等における無線共聴施設(ギャップフィラー)に免許〜地上デジタルテレビ放送の難視聴対策の放送局に免許を交付〜(近畿総合通信局 報道発表資料 平成20年4月1日)(2010年2月25日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ 全国初のギャップフィラー装置を製作・納入(マスプロ電工 新製品情報 2008年6月) - ウェイバックマシン(2008年6月15日アーカイブ分)
  20. ^ 平成20年総務省令第70号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  21. ^ 平成20年総務省告示第328号による平成2年郵政省告示第240号改正
  22. ^ 地上デジタルテレビ放送のビル陰難視聴解消を目的とするギャップフィラーに全国初の免許(北海道総合通信局 報道発表資料 平成20年12月11日)(2009年1月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  23. ^ 法務省(名古屋入国管理局)がビル陰難視聴対策を実施(東海総合通信局 報道資料 平成21年3月6日)(2011年12月6日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  24. ^ 平成22年総務省令第4号による無線設備規則改正
  25. ^ 平成22年総務省令第5号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  26. ^ a b 平成22年法律第65号による電波法改正の施行
  27. ^ 「電波法の規定により放送局の免許を受けた者(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)(後略)」から「基幹放送事業者及び一般放送事業者」となった。
  28. ^ 福島県いわき市のコミュニティ放送局のエリア拡大−いわき市内13地区の難聴地域を解消−(東北総合通信局 報道資料 平成25年1月29日)(2013年4月5日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  29. ^ 東北管内におけるコミュニティ放送局の開設状況 平成25年3月27日現在(東北総合通信局 報道資料別紙3 平成25年3月27日)(2013年4月5日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  30. ^ 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正附則第4項の経過措置終了
  31. ^ 平成27年総務省令第955号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  32. ^ 平成27年総務省令第96号による電波法施行規則改正
  33. ^ 平成28年総務省告示第285号による平成2年郵政省告示第240号改正
  34. ^ 平成28年総務省告示第286号による平成16年総務省告示第860号改正
  35. ^ 兵庫県香美町にラジオ受信障害対策中継局を予備免許(近畿総合通信局 報道資料 平成29年1月24日)(2017年2月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  36. ^ 香美町ラジオギャップフィラー中継局 開局!(香美町 2017年3月27日)(2017年6月6日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  37. ^ 無線局等情報検索 平成30年1月6日現在(総務省電波利用ホームページ)(2018年2月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  38. ^ 平成31年政令第19号による電波法施行令改正
  39. ^ 熊本県水上村の一部地区で熊本放送のラジオ放送が聴取可能に −受信障害対策中継放送局に免許−(九州総合通信局 報道資料 令和3年2月5日)(2021 年2月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  40. ^ 平成4年法律第74号による電波法改正の施行
  41. ^ 平成9年法律第47号による電波法改正
  42. ^ 平成17年法律第107号による電波法改正の施行
  43. ^ 平成20年法律第50号による電波法改正
  44. ^ 平成23年法律第60号による電波法改正
  45. ^ 平成26年法律第26号による電波法改正
  46. ^ 平成29年法律第27号による電波法改正
  47. ^ 令和元年法律第6号による電波法改正
  48. ^ 令和4年法律第63号による電波法改正


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