WTO設立協定の構成とは? わかりやすく解説

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WTO設立協定の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 02:08 UTC 版)

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の記事における「WTO設立協定の構成」の解説

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 附属書1附属書1A 物品貿易に関する多角的協定附属書1Aに関する解釈のための一般的注釈 (A) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定通称 1994年GATT国際連合貿易雇用会議準備委員会第二会期終了時に採択され最終議定書(暫定的適用に関する議定書を除く。)に附属する1947年10月30日付け関税及び貿易に関する一般協定(世界貿易機関協定効力発生日前効力生じた法的文書により訂正され改正され又は修正されたもの) 1947年関税及び貿易に関する一般協定の下で効力生じた次の法的文書関税譲許関連する議定書及び確認書 加入議定書(暫定的適用に関する規定(当該加入議定書日付の日に有効な法令反しない最大限度において千九百四十七年ガット第二部規定暫定的に適用する定め規定を含む。)及び暫定的適用撤回に関する規定を除く。) 義務免除に関する決定(1947年ガット第25条規定基づいて行われたもの)であって世界貿易機関協定効力発生の日に効力有しているもの その他1947年ガット締約国が行った決定 解釈了解 1994年の関税及び貿易に関する一般協定マラケシュ議定書 (B) 農業に関する協定 (C) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定通称 SPS協定(D) 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定通称 繊維協定2004年末に終了(E) 貿易の技術的障害に関する協定通称 TBT協定(F) 貿易に関連する投資措置に関する協定通称 TRIMs協定(G) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定通称 アンチ・ダンピング協定(H) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定通称 関税評価に関する協定(I) 船積み前検査に関する協定 (J) 原産地規則に関する協定 (K) 輸入許可手続に関する協定 (L) 補助金及び相殺措置に関する協定 (M) セーフガードに関する協定 (N) 貿易の円滑化に関する協定 (O) 漁業補助金に関する協定未発効) 附属書1B サービスの貿易に関する一般協定(略称 GATS附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定通称 TRIPS協定附属書2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(略称 DSU通称 紛争解決了解附属書3 貿易政策審査制度(略称 TPRM附属書4 複数国貿易協定(A) 民間航空機貿易に関する協定 (B) 政府調達に関する協定 過去附属書4の協定だったもの。失効にともないWTO協定第10条9に基づく一般理事会1997年12月10日決定により附属書4から削除された。(C) 国際酪農品協定1997年末に失効(D) 国際牛肉協定1997年末に失効

※この「WTO設立協定の構成」の解説は、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」の解説の一部です。
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