民間航空機貿易に関する協定とは? わかりやすく解説

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民間航空機貿易に関する協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/21 08:31 UTC 版)

民間航空機貿易に関する協定(みんかんこうくうきぼうえきにかんするきょうてい、英:Agreement on Trade in Civil Aircraft)は、東京ラウンド諸協定のひとつとして1979年4月12日に作成され、1980年1月1日に発効[1]した国際条約である。民間航空機貿易協定と略される。日本法においては、国会承認を経た「条約」であり、日本国政府による法令番号は、昭和55年条約第13号である。


  1. ^ 日本国については1980年5月25日発効
  2. ^ 協定前文パラ3
  3. ^ 協定1.2
  4. ^ 財務省関税局長通達の関税定率法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第101号)15-1(1)イ。なお「防衛庁」は原文のまま(改正がされていない)
  5. ^ ただし、国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、1997年末で失効したので現在は、政府調達に関する協定と民間航空機貿易に関する協定の2つの協定となっている。
  6. ^ 対象品目は協定の附属書に規定
  7. ^ 日本国についても1985年1月1日に発効した。
  8. ^ 国際的に統一された関税分類のために品目表。正式名称は、商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)。1988年1月1日に発効した。
  9. ^ 日本国についても1988年1月1日に発効した。
  10. ^ WTO文書TCA/4
  11. ^ 日本は受諾していない。
  12. ^ WTO ANALYTICAL INDEX Agreement on Trade in Civil Aircraft
  13. ^ 北マケドニアについてはWTO文書 WT/LET/1442
  14. ^ 協定の内容が、欧州連合の権限外の事項も含むため、欧州連合の各加盟国も独自に協定を受諾しているが、欧州連合の加盟国のうち個別に協定を受諾していない国もある。


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