とどうふけん‐ちじ〔トダウフケン‐〕【都道府県知事】
都道府県知事
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都道府県知事(とどうふけんちじ)は、日本の地方公共団体である都道府県の長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。
注釈
- ^ なお、内務省は官選の地方長官が在職のまま公選に立候補することを望ましくないとする見解を示しており、このため官選の地方長官の中には一旦辞職して最初の知事公選に臨む者があった。また、これとは別に地方長官を辞任して国政に転じる者も相次ぎ、1947年(昭和22年)3月から4月にかけて地方長官の交代が行われて在任期間が30日から40日余りの「最後の地方長官(官選知事)」が相次いで誕生した。なお、愛知県では辞職して知事公選に出た地方長官が選挙直前に公職追放とされたために、後任の地方長官が在職20日で辞職して急遽出馬、当選を果たしている。
- ^ 地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは知事は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは知事は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には知事は議会から予算の送付を受けてから10日以内に議会を解散する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』第一法規出版p280)。なお、要件を満たさない知事の議会解散権の行使は無効とされ(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))、内閣が衆議院を任意に解散できるのとは異なり知事が任意に議会を解散することはできない。
- ^ 但し、大阪維新の会は国政政党日本維新の会の大阪府総支部を兼ねている。
- ^ 一例として、東京都知事選挙には阪本勝(兵庫県)、細川護熙(熊本県)、浅野史郎(宮城県)、増田寛也(岩手県)、松沢成文(神奈川県)、東国原英夫(宮崎県)といった他県の知事経験者が立候補した事例があるが、いずれも落選している。
出典
- ^ 古川隆久『昭和戦中期の議会と行政』(吉川弘文館、2005年)、p196
- ^ 都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問主意書
- ^ 衆議院議員荒井聰君提出都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問に対する答弁書
- ^ 大橋洋一『行政法 現代行政過程論[第2版]』(有斐閣、2004年)、p226
都道府県知事
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「兵庫県出身の人物一覧」の記事における「都道府県知事」の解説
石原慎太郎(第14-17代東京都知事。第8代環境庁長官。第60代運輸大臣):神戸市 井戸敏三(第48-52代兵庫県知事):揖保郡新宮町(現・たつの市) 北垣国道(第3代京都府知事。第4代北海道庁長官。元貴族院議員):但馬国養父郡能座村(現・養父市) 黒岩祐治(公選第6代神奈川県知事):神戸市 小池百合子(第20・21代東京都知事。元環境大臣、防衛大臣):芦屋市 斎藤元彦(第53代兵庫県知事):神戸市須磨区 阪本勝(第36-37代兵庫県知事):尼崎市 桜井勉(元徳島県知事。第10代山梨県知事。気象測候所の創始者。日本の天気予報の創始者とされる):出石町(現・豊岡市) 島田叡(第23代沖縄県知事):神戸市須磨区 谷本正憲(第13-19代石川県知事):西脇市 村山道雄(第31・34代山形県知事、元参議院議員) 山田啓二(第15-18代京都府知事、京都府京都文化博物館長):洲本市
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都道府県知事
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「知事公館」も参照 47都道府県知事の住まいの内訳は、知事公舎が23道県で西日本に多く、自宅が東京、大阪など15都府県、県幹部職員の公舎を利用が5府県、民間マンションの一室を借り上げが4県だった。
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