風にそよぐ墓標著作権訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 17:28 UTC 版)
「門田隆将」の記事における「風にそよぐ墓標著作権訴訟」の解説
2010年8月に出版した日本航空123便墜落事故を扱った『風にそよぐ墓標―父と息子の日航機墜落事故』に登場する77歳の女性遺族が自分の提供した手記(1996年出版)が「記述に利用されるとは思わなかった」として著作権侵害で門田と発行元の集英社を提訴。遺族側は合計26か所の盗用がおこなわれたと主張し、「承諾を得て参考にした。盗用ではない」とする門田側の主張にも「承諾していない」と反論している。 2013年3月14日、一審の東京地裁は著作権侵害を認定し、出版差し止めと書籍の廃棄、慰謝料など約58万円の支払いを命じた。門田は「本人に確認取材し、参考文献としても明記した。あきれた判決だ」と判決を非難し、即日控訴。2013年9月30日、二審の知財高裁も一審判決を支持し、控訴を退けた。門田は上告の意向を示す一方、「記憶の薄れていた本人が自ら提供してきた手記をもとに長時間にわたって本人に記憶を喚起してもらいながら取材し、その上で記述した内容が著作権侵害になるなら、もはや日本でノンフィクションは成り立たない」、「日本の官僚裁判官は、小説とノンフィクションの違いも理解できないのだろうか」と反発。この問題を扱った『新版 裁判官が日本を滅ぼす』を2013年に出版した。2015年5月14日、最高裁は門田の上告を棄却。著作権侵害を認め、二審判決が確定した。門田は同日、自身のブログを更新し、「これが司法の限界。私の姿勢や手法はこれからも変わらない」と宣言した。
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