震度VII(激震)の導入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 02:28 UTC 版)
震度VII(7)は1949年の1月の「気象庁震度階」改訂により新たに設けられた階級である。これは、1948年の福井地震を受けて、地震による被害を震度VI(6)(当時)では適切に表現できないのではないか、という意見が出たためである。震度VIIは以下のように定義された。 激震. 家屋の倒壊が30%以上に及び, 山くずれ, 地割れ, 断層などを生じる. しかし、ここで「倒壊」と「全壊」を同義語として用いる場合、「全壊」とはどういう状態か明確にする必要がある。また木造家屋の耐震性は時代と共に変化しているという問題がある。 1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)で震度7が初めて適用された。気象庁の「地震情報」の段階では震度6だったが、当時の規定に基づき現地調査で判定が行われ、淡路島北部から阪神間の一部地域で「家屋の倒壊が30 %以上に及ぶ」ことを基準とする震度7が適用されることとなった(厳密には「観測」ではなく「適用」と呼んだ)。震度7が初めて適用されたのは地震3日後の1月20日であり、さらに詳細な現地調査による震度7の分布の認定は翌月(調査は2月6日、発表は2月7日)までかかった。当時はたとえ震度7を震度計で計測しても気象庁の係員が周辺の被害状況を調べたうえで本当に震度7であったか確認するまでは発表しない仕組みであった。
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