除籍基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/21 13:31 UTC 版)
除籍は図書館の資料収集部門の指針に沿うべきであり、除籍基準は示されるべきである。しかし日本国内では統一した明確な除籍基準は存在しない。以下は除籍されうる資料の基準である。 内容が不十分である内容が時代遅れである 内容に偏りや差別的・性的なものが含まれる 内容が利用者の求めるものと合わない(または学校のカリキュラムで扱われない) 内容が利用者にとって高度すぎるもしくは低度すぎる(学校図書館にとって特に重要な問題) 状態が不十分である資料が修復困難なほど破損している(ページの破れや背表紙の損壊) 資料が汚損している、異臭がする 資料が次の貸し出しに耐えられない 利用状況が不十分である一定期間に資料が利用者から使われていない その他蔵書の重複(副本が不要になった) - 一時的に利用が増大した資料は同じものを複数所蔵していることがあるが、需要が落ち着けば除籍される。 他の資料に同じ情報がある 資料の交換が行われた 視覚的訴求力に難がある(芸術作品を含む)
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