除籍基準とは? わかりやすく解説

除籍基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/21 13:31 UTC 版)

除籍 (図書館)」の記事における「除籍基準」の解説

除籍図書館の資料収集部門指針沿うべきであり、除籍基準は示されるべきである。しかし日本国内では統一した明確な除籍基準は存在しない。以下は除籍されうる資料基準である。 内容が不十分である内容時代遅れである 内容偏り差別的性的なもの含まれる 内容利用者求めるものと合わない(または学校カリキュラム扱われない内容利用者にとって度すぎるもしくは低度すぎる(学校図書館にとって特に重要な問題) 状態が不十分である資料修復困難なほど破損している(ページ破れ背表紙損壊資料汚損している、異臭がする 資料次の貸し出しに耐えられない 利用状況が不十分である一定期間資料利用者から使われていない その他蔵書重複副本不要になった) - 一時的に利用増大した資料は同じものを複数所蔵していることがあるが、需要落ち着け除籍される。 他の資料に同じ情報がある 資料交換が行われた 視覚的訴求力難がある芸術作品を含む)

※この「除籍基準」の解説は、「除籍 (図書館)」の解説の一部です。
「除籍基準」を含む「除籍 (図書館)」の記事については、「除籍 (図書館)」の概要を参照ください。

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