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関連意匠

意匠登録出願係る意匠が、意匠法10条1項の規定により、関連意匠として登録されるためには以下の全ての要件を満たさなければならない。(1)本意匠出願人同一人による出願であること、(2)本意匠類似する意匠であること、(3)本意匠公報発行前日までの間に出願されていること。



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関連意匠(かんれんいしょう)


”関連意匠”とは、本意匠類似する意匠をいう。

関連意匠の意匠権は、本意匠意匠権とは別個設定され、独自の効力範囲を持つ。この点において、改正前の類似意匠登録とは異なる。類似意匠登録制度では、本意匠Aの類似範囲下図においてAを中心とする円にて表される権利範囲)を確認する意味で、類似意匠Bの登録が認められるというのが通説的であった。これに対し、99年1月より採用された関連意匠制度では、関連意匠Bの登録をした場合には、本意匠Aの意匠権とは別個に関連意匠Bの意匠権発生する。したがって、関連意匠Bの登録を行うことにより、図において、黄色示し部分について、権利範囲拡大することができる。

関連意匠

なお、関連意匠の出願は、本意匠出願同日に行わなければならないので注意要する。また、関連意匠の意匠権は、本意匠意匠権分離して移転することはできない。関連意匠制度採用により、類似意匠登録制度廃止された。(執筆弁理士 古谷栄男)




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