特許用語集 |
関連意匠
意匠登録の出願に係る意匠が、意匠法第10条1項の規定により、関連意匠として登録されるためには以下の全ての要件を満たさなければならない。(1)本意匠の出願人と同一人による出願であること、(2)本意匠に類似する意匠であること、(3)本意匠の公報発行の前日までの間に出願されていること。
知的財産用語辞典 |
関連意匠(かんれんいしょう)
”関連意匠”とは、本意匠に類似する意匠をいう。
関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権とは別個に設定され、独自の効力範囲を持つ。この点において、改正前の類似意匠登録とは異なる。類似意匠登録制度では、本意匠Aの類似範囲(下図においてAを中心とする円にて表される権利範囲)を確認する意味で、類似意匠Bの登録が認められるというのが通説的であった。これに対し、99年1月より採用された関連意匠制度では、関連意匠Bの登録をした場合には、本意匠Aの意匠権とは別個に関連意匠Bの意匠権が発生する。したがって、関連意匠Bの登録を行うことにより、図において、黄色で示した部分について、権利範囲を拡大することができる。

なお、関連意匠の出願は、本意匠の出願と同日に行わなければならないので注意を要する。また、関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権と分離して移転することはできない。関連意匠制度の採用により、類似意匠登録制度は廃止された。(執筆:弁理士 古谷栄男)
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