部分意匠とは? わかりやすく解説

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部分意匠

部分意匠とは、意匠法第2条第1項規定により、物品部分形状模様若しくは色彩又はこれらの結合であると定義される具体的には、(1)その物品が意匠法対象とする物品であり、(2)その部分が、その物全体形態の中で一定の範囲占めており、(3)その部分が、その物品において、他の部分比較可能なのであることが求められる


部分意匠(ぶぶんいしょう)


”部分意匠”とは、物品部分についての意匠をいう。

たとえば、コップ取っ手部分特徴がある場合には、取っ手部分について部分意匠の登録を受けることができる。部分意匠の登録を受けることにより、同一または類似する取っ手部分持ったコップについて意匠権の効力が及ぶ。

部分意匠の出願を行う場合には、特徴部分上記場合であれば取っ手部分)を実線にて表示しその他の部分破線にて表示した図面提出する

なお、物品全体意匠出願されており、後願としてその部分意匠出願した場合には、当該部分意匠の出願は後願であるとして拒絶されるケースがある(同一であっても適用される)。先に部分意匠が出願され、後願として全体意匠出願され場合には、このような先後願によって拒絶されることはない。この点、意匠出願戦略上、十分な注意を払うべきである。

また、アイコンを部分意匠として登録することはできないアイコンディスプレイという物品部分に関する意匠であるとは認められないからである。また、ディスプレイ全体としてみても、アイコンディスプレイ模様とは認められないので、ディスプレイ意匠としても登録されない。ただし、液晶表示デジタル時計のように、当該表示その物品の機能として必要不可欠場合には、当該表示は、意匠構成するものと認められている。

米国においては、アイコンを部分意匠として登録している。

特許庁ホームページにて、部分意匠を含む改正意匠法審査ガイドライン公開されている。




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