銃砲刀剣類等の一時保管等とは? わかりやすく解説

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銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 02:57 UTC 版)

銃砲刀剣類所持等取締法」の記事における「銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)」の解説

ここでいう銃砲刀剣類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の3で規定する準空気銃」及び第22条規定する刃物」をさす(第5条の22項第2号)。第1項及び第2項規定する警察官権限は、銃砲刀剣類等による危害予防するため必要な最小限度において用いるべきであっていやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査拒んだことによる罰則設けられていない検査第1項警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲事情から合理的に判断して他人生命又は身体危害を及ぼすおそれがある認められる場合においては銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。 警察官による一時保管(第2項警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲事情から合理的に判断して他人生命又は身体危害を及ぼすおそれがある認められる場合において、その危害防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。 身分証明書携帯提示義務第3項第24条第3項準用警察官は、銃砲刀剣類等の所持検査及び一時保管をする場合には、その身分を示す証明書携帯し、これを提示しなければならない一時保管した銃砲刀剣類等の処理(第5項、第6項)一時保管した警察官は、その銃砲刀剣類等をすみやかに所轄警察署長に引き継がなければならない所轄警察署長は、一時保管始めた日から起算して5日以内に、所持禁止されている場合除き本人返還するものとする。ただし、本人返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては本人親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。

※この「銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)」の解説は、「銃砲刀剣類所持等取締法」の解説の一部です。
「銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)」を含む「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事については、「銃砲刀剣類所持等取締法」の概要を参照ください。

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