銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 02:57 UTC 版)
「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事における「銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)」の解説
ここでいう「銃砲刀剣類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の3で規定する「準空気銃」及び第22条で規定する「刃物」をさす(第5条の2第2項第2号)。第1項及び第2項で規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであって、いやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査を拒んだことによる罰則は設けられていない。 検査(第1項)警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。 警察官による一時保管(第2項)警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。 身分証明書の携帯提示義務(第3項、第24条第3項準用)警察官は、銃砲刀剣類等の所持の検査及び一時保管をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。 一時保管した銃砲刀剣類等の処理(第5項、第6項)一時保管した警察官は、その銃砲刀剣類等をすみやかに所轄警察署長に引き継がなければならない。所轄警察署長は、一時保管を始めた日から起算して5日以内に、所持が禁止されている場合を除き、本人に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
※この「銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)」の解説は、「銃砲刀剣類所持等取締法」の解説の一部です。
「銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)」を含む「銃砲刀剣類所持等取締法」の記事については、「銃砲刀剣類所持等取締法」の概要を参照ください。
- 銃砲刀剣類等の一時保管等のページへのリンク