通常法的には本契約である取引とは? わかりやすく解説

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通常法的には本契約である取引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/03 03:02 UTC 版)

予約」の記事における「通常法的には本契約である取引」の解説

将来発売される何らかの商品購入する契約や、将来日・時間指定して何らかのサービス利用する権利確保する契約を結ぶことを、一般的に予約という。ただしこれらは通常法的には本契約にあたる。たとえば以下のような契約がある。 予約販売 - 予約完結権行使などの別途意思表示なくして将来一定の日に売主買主目的物引き渡すという販売形式売買契約である。 コンサートイベントチケット先行予約 - 一般販売より前にファンクラブラジオ番組などで行われる場合が多い。 ゲームソフト - 売り切れ予想される、あるいは売り切れ為に入荷待ちとなっている人気タイトル入手する手段として予約する病院診療所など - 訪問診察日時を予め申し込む。 似たものとして、自動車販売店などにショップオプションなどをあらかじめ注文しておき、指定した日時来店し取り付けてもらうなど。あらかじめ日時指定しておくので、来店時に順番待ちなどで待機する時間少なくて済むメリットがある。 会社の業務において、共用機器使用権利を予め確保しておくことも予約呼ばれる場合がある。 交通機関列車高速バス航空機船舶など) - 将来指定した日に指定した便を利用する権利をあらかじめ確保しておくことを予約と呼ぶ。座席まで確保されるものもあれば、座席までは確保されないものもある。チケット販売購入することを約束しただけでまだチケット購入してない場合もあれば、すでに代価支払ってそのチケット購入している場合もある。

※この「通常法的には本契約である取引」の解説は、「予約」の解説の一部です。
「通常法的には本契約である取引」を含む「予約」の記事については、「予約」の概要を参照ください。

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